サービス比較の記事一覧

法人保険でリスクに備えたい
カーボンクレジットを活用したい

サービス比較の記事一覧

法人保険でリスクに備えたい
カーボンクレジットを活用したい

固定資産管理システム
の関連情報


関連サービス資料を
無料で一括ダウンロード

償却資産税の申告書作成ガイド|eLTAX電子申告の手順と申告漏れ防止のポイント

毎年1月31日が提出期限となる償却資産申告書の作成に、多くの工数と神経を使っていませんか。前年中に取得・除却した資産の洗い出しに加え、少額減価償却資産特例(30万円未満)を適用した資産が償却資産税では課税対象として残るなど、税法上の例外が多く、初めて申告書を作成する担当者の頭を悩ませる問題が散在します。

本記事では、償却資産申告書(第二十六号様式)の構成と書き方、一般方式と電算処理方式の選び方、eLTAX による電子申告の実務手順を整理します。少額減価償却資産特例との関係や複数自治体への申告、申告漏れに気づいた場合の修正申告など、現場でつまずきやすい論点も具体的に解説します。

さらに、毎年の申告作業を効率化する方法として、会計ソフトの固定資産機能・専用システム・専門家への外注という3つの選択肢の使い分けについてもご紹介します。

固定資産管理システムの関連サービス資料
PR
本セクションにはプロモーションが含まれており、表示順は当社独自の基準や提携状況に基づいています。

償却資産税と償却資産申告書の基礎

ここではまず、償却資産税と償却資産申告書の位置づけ、申告期限・提出先・免税点といった基本ルールを整理します。

償却資産税は固定資産税の一区分

償却資産税は、土地・家屋以外の事業用資産(構築物・機械装置・工具器具備品など)に課される地方税で、地方税法上の正式区分は「固定資産税(償却資産)」です。土地・家屋に課される固定資産税が市区町村側で評価額を計算するのに対し、償却資産は資産の所有者が毎年1月1日時点の保有状況を申告する自己申告方式となっています。

申告期限・提出先・免税点

償却資産申告書の提出期限は毎年1月31日で、提出先は資産が所在する市区町村(東京都23区内は東京都主税局都税事務所)です。期限を過ぎても申告できますが、申告がない場合や虚偽の申告には地方税法第386条に基づく過料の対象となる規定が設けられています。

免税点は課税標準額150万円未満です。免税点に該当する場合は固定資産税が課されませんが、申告書の提出義務は免除されません。免税点未満であっても申告書を提出する必要があり、各自治体は免税点を超えていないかを申告内容で確認します。

免税点の判定は資産が所在する市区町村ごとに行われます。本社と支店が別の市区町村にある場合、合算ではなく市区町村単位で別々に判定する点に注意が必要です。具体例は後述の「複数自治体への申告と免税点の判定」で扱います。

申告対象資産と対象外資産

償却資産申告の対象となるのは、土地・家屋以外で事業の用に供することができる資産のうち、減価償却の対象となるものです。地方税法では、構築物・機械装置・船舶・航空機・車両および運搬具・工具器具備品の6種類に区分されています。

← 横にスクロールできます →
資産区分構築物機械装置船舶航空機車両および運搬具工具器具備品
資産の例看板・舗装路面・煙突・門・塀・庭園・内装造作(特定附帯設備)製造設備・印刷機械・建設機械・各種搬送設備漁船・客船・貨物船飛行機・ヘリコプター大型特殊自動車・構内運搬車(普通乗用車・軽自動車などの自動車税・軽自動車税の対象車両は除く)パソコン・コピー機・応接セット・レジスター・医療機器

一方、申告の対象外となる主な資産は以下のとおりです。

  • 無形固定資産(特許権・商標権・ソフトウェアなど)
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両(普通乗用車・軽自動車・小型フォークリフトなど)
  • 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の資産で、損金算入したもの
  • 取得価額20万円未満の資産で、3年間の一括償却を選択したもの(一括償却資産)

パソコンやサーバーは工具器具備品として申告対象ですが、ソフトウェアは無形固定資産のため対象外となります。中古資産の取得や内装工事の付帯設備など判定が分かれやすい論点もあるため、後述の「中小企業がつまずく論点」で整理します。

償却資産申告書(第二十六号様式)の構成と書き方

償却資産申告書は、申告書本体(第二十六号様式)と種類別明細書(第二十六号様式別表)の2種類で構成されます。それぞれの記載内容と書き方のポイントを順に確認します。

第二十六号様式(償却資産申告書本体)

申告書本体には、所有者情報(住所・氏名または法人名・代表者名)と、資産種類別の取得価額・評価額・課税標準額の合計を記載します。前年の申告内容との差異が一目でわかるよう、自治体から事前送付される申告書には前年の課税標準額があらかじめ印字されているケースが多くなっています。

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 事業所所在地と資産所在地が異なる場合は両方を記載します。資産所在地が複数の市区町村にまたがる場合は、市区町村ごとに別々の申告書を作成します。
  • 取得価額は税抜・税込のいずれかに統一します。会計処理が税抜経理であれば税抜、税込経理であれば税込で記載するのが原則です。
  • 少額減価償却資産特例(30万円未満)を適用した資産も含めて記載します。法人税で即時損金算入していても、償却資産税の課税対象として申告する必要があります。

種類別明細書(増加資産・全資産用/減少資産用)

種類別明細書は、後述の「一般方式」では前年中に増減した資産だけを、「電算処理方式」では全資産を記載する書類です。1資産につき1行で記載し、資産コード・資産の種類・名称・数量・取得年月・取得価額・耐用年数・増加事由などを埋めます。

増加資産については、前年中に取得した資産を「新品取得」「中古取得」「移動による受入」などの増加事由とともに記載します。中古資産の耐用年数は「中古資産の簡便法」で見積るのが一般的です。経過年数が法定耐用年数を超えている場合は法定耐用年数の20%、超えていない場合は「法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%」で算出します。

減少資産については、前年中に売却・除却・滅失・移動による払出があった資産を、減少事由とともに記載します。除却損の計上漏れと償却資産税の減少資産申告漏れは連動するため、固定資産台帳と現物の突合を経理・総務・情シスで連携して行うことが重要です。

申告方式の選択:一般方式と電算処理方式

償却資産の申告方式には、一般方式と電算処理方式の2種類があります。どちらを選ぶかで、毎年の作業範囲と評価額計算の負担が大きく変わります。

一般方式と電算処理方式の違い

一般方式は、前年中に増加・減少した資産のみを申告し、評価額の計算は提出先の市区町村が行う方式です。初年度はすべての保有資産を申告しますが、2年目以降は増減のあった資産だけを記載します。

電算処理方式は、毎年すべての保有資産を申告し、評価額の計算もあらかじめ申告者側で行ったうえで申告データを作成する方式です。会計ソフトや固定資産管理システムで償却資産申告書のデータが出力できる場合に推奨されます。

← 横にスクロールできます →
項目一般方式電算処理方式
申告対象前年中の増加・減少資産のみ(初年度は全資産)毎年すべての保有資産
評価額の計算提出先市区町村が実施申告者側で実施
主な対象者保有資産が少ない・手作業で集計する事業者会計ソフトや固定資産管理システムで台帳を管理する事業者
申告データの作成負担増減分のみで小さい全資産分で大きい(システム化前提)

自社の運用環境に合わせた選び方

方式選択は「保有資産数」「会計ソフト・固定資産管理システムの利用状況」「複数自治体への分散有無」の3つで判断するのが実務的です。手作業で台帳を管理しており保有資産が数十件以下であれば一般方式が無難で、毎年の集計負担が小さくなります。

一方、固定資産管理システムや会計ソフトの固定資産機能で台帳を運用しており、後述する eLTAX 用 CSV ファイルが出力できる場合は、電算処理方式の方が運用がスムーズになります。電算処理方式では評価額計算も自社側で完結するため、市区町村の処理待ち時間が発生せず、納税通知の到着前に納税予定額を把握できる利点もあります。

事業所が複数自治体にまたがる場合は、自治体ごとの様式差を統一フォーマットで処理できる電算処理方式の利点が大きくなります。CSV を1度作成すれば eLTAX で複数自治体に一括送信できる点も、運用負荷の軽減につながります。

eLTAX による電子申告の手順

eLTAX(地方税ポータルシステム)は、地方税共同機構が運営する地方税の電子申告・納税システムです。償却資産申告書も eLTAX で電子申告でき、紙の申告書を市区町村ごとに郵送する手間を削減できます。ここでは、初回利用時の事前準備から申告データの作成・送信までの流れを順に確認します。

事前準備:利用届出と PCdesk のインストール

初めて eLTAX を利用する場合は、利用届出(新規)の手続きが必要です。eLTAX 公式サイトから利用届出を提出すると、利用者ID(半角英数字11桁)と仮暗証番号が通知されます。電子証明書の登録など関連手続きまで含めると数日要する場合もあるため、申告期限の直前ではなく余裕を持った準備が望まれます。

続いて、申告書作成・送信用ソフトの「PCdesk(DL版)」をインストールします。PCdesk は無料で提供されており、Windows 環境で動作する申告データ作成・送信機能と、税目・申告区分ごとの帳票印刷機能を備えています。送信時には電子証明書(マイナンバーカード・商業登記電子証明書など)が必要となるため、あわせて準備します。

PCdesk での申告データ作成(手入力/CSV取込)

PCdesk(DL版)にログインしたら、提出先の地方公共団体を申告先として追加し、固定資産税(償却資産)の申告データを新規作成します。申告データの作成方法は、手入力と CSV 取込の2通りから選択できます。

手入力では、PCdesk の画面上で資産の明細を1件ずつ入力します。保有資産が少ない場合や一般方式で増減資産のみを申告する場合に向いています。

CSV 取込は、税務ソフトや固定資産管理システムから出力した CSV ファイルを PCdesk に読み込ませる方法です。CSV ファイルは「固定資産税(償却資産)申告書種類別明細書CSVレイアウト仕様書」に準拠する必要があり、対応する固定資産管理システムであれば1クリックで出力できます。電算処理方式で全資産を申告する場合や、複数自治体へ大量の資産を申告する場合は CSV 取込が標準的な方法となります。

申告データの送信と受信通知の確認

申告データを作成したら、電子証明書による署名を付与して送信します。送信完了後、メッセージボックスに受信通知が格納され、提出先市区町村が申告データを正常に受け付けたことを確認できます。受信通知は印刷・保存しておくと、後日の問い合わせや税務調査の際の証跡として活用できます。

申告期限直前は eLTAX へのアクセスが集中し、画面遷移が遅くなるケースがあるため、1月末ぎりぎりではなく中旬までに送信を済ませる運用が推奨されます。送信エラーが発生した場合の対処時間も考慮して、スケジュールに2〜3日のバッファを持たせる運用が安全です。

経理担当者が混同しやすい3つの論点:少額資産・一括償却資産・リース資産

償却資産申告で経理担当者が混同しやすいのは、税務上の取扱いと償却資産税上の取扱いが異なる「少額資産」「一括償却資産」「リース資産」の3つです。それぞれの違いを順に整理します。

少額減価償却資産(30万円未満)の特例と償却資産税の関係

中小企業者等の少額減価償却資産特例は、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、合計300万円までを上限に取得時に全額を損金算入できる制度です。資本金1億円以下で従業員500人以下の青色申告法人などが対象で、適用期限は2026年3月31日までに取得した資産までとされています。

この特例で全額を損金算入した資産は、法人税の申告上は資産計上が不要になりますが、償却資産税の課税対象としては申告書に記載する必要があります。償却資産税は地方税であり、法人税の少額資産特例(国税)とは別の制度として運用されているためです。

たとえば25万円のパソコンを5台取得した場合、法人税では合計125万円を取得時に全額損金算入できますが、償却資産税では5台のパソコンを工具器具備品として申告書の種類別明細書に記載します。「30万円未満を即時損金にしたから償却資産税は不要」という誤解は申告漏れの典型例となるため注意が必要です。

一括償却資産(10万円以上20万円未満)の取扱い

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、通常の減価償却ではなく「一括償却資産」として3年間で均等償却する方法を選択できます。一括償却資産を選択した資産は、償却資産税の申告対象外となります。

同じ「少額」の資産でも、20万円未満を一括償却資産として処理すれば償却資産税の対象から外れる一方、30万円未満で少額減価償却資産特例を適用すれば対象に残ります。15万円のサーバーであれば一括償却資産(対象外)、25万円のサーバーであれば少額減価償却資産特例(対象)と扱いが分かれるため、固定資産台帳でいずれの処理を選択したかが分かるように管理することが重要です。

リース資産の取扱い(所有権移転外ファイナンス・リース)

リース資産については、契約形態によって申告者が異なります。所有権移転ファイナンス・リースの場合は法律上の所有者は貸手(リース会社)ですが、税務上は借手の資産として扱われ、借手が償却資産税を申告します。一方、所有権移転外ファイナンス・リースの場合は、原則として貸手(リース会社)が償却資産税を申告します。

2027年4月1日以後に開始する事業年度から原則適用される新リース会計基準では、借手側で使用権資産・リース負債のオンバランス処理が求められます。ただしこれは会計上の処理であり、償却資産税の申告者は従来の税法上の取扱い(所有権移転外であれば貸手)に従う点が、リース管理担当者の混乱しやすい論点となっています。

新リース会計基準そのものについて、より詳しい情報を知りたい方は以下の記事もご参照ください。

複数自治体への申告と免税点の判定

事業所が複数の市区町村にまたがる場合は、資産の所在地ごとに別々の申告書を作成し、それぞれの市区町村に提出します。本社が東京都千代田区、支店が大阪市と名古屋市にある事業者であれば、申告書は3つ作成することになります。

免税点150万円の判定は、市区町村ごとに行う点に注意が必要です。本社の課税標準額が120万円、大阪支店が90万円、名古屋支店が80万円の場合、合算すると290万円ですが、市区町村ごとに見るといずれも免税点未満となり、いずれの自治体でも納税は発生しません。ただし、各自治体への申告書の提出義務は変わりません。

自治体ごとに様式や記載要領に細部の違いがあり、紙で各市区町村の様式を取り寄せて郵送する運用は工数がかさみます。eLTAX を利用すれば、共通の電子申告データから複数自治体への一括送信が可能となり、複数拠点を持つ事業者ほど電子申告化のメリットが大きくなります。

申告漏れ・修正申告の実務(罰則・加算金・遡及)

申告期限を過ぎてから申告漏れに気づいた場合や、提出済みの申告書に誤りを発見した場合は、すみやかに修正申告を行います。ここでは、申告漏れに関する罰則と修正申告の実務を整理します。

申告しない場合の罰則と遡及課税

地方税法第386条では、正当な理由なく申告書を提出しなかった場合や虚偽の申告をした場合には、10万円以下の過料を科すことができると定められています。実際に過料が科された事例は限定的とされていますが、申告義務違反として規定されている点は理解しておく必要があります。

また、市区町村は申告漏れを発見した場合、地方税法第17条の5に基づき5年間さかのぼって課税できます(偽りその他不正の行為がある場合は7年)。固定資産は耐用年数が長いため、過年度の申告漏れが発覚すると過去複数年分の納税が一度に発生し、資金繰りへの影響も大きくなります。

修正申告の手続きと加算金の取扱い

提出済みの申告書に誤りがあった場合は、修正申告書を提出して訂正します。修正により税額が増加する場合は、不足税額と延滞金が発生する可能性があります。延滞金は納期限の翌日から納付日までの期間に応じて計算され、年率は地方税法に基づき毎年見直されます。

申告漏れを自主的に発見・修正する場合と、税務調査で指摘を受けてから修正する場合とでは、加算金の有無に違いが出るケースもあります。誤りに気づいた段階で速やかに自治体へ連絡し、修正申告書を提出することで、結果的に追加負担を最小化できる場合が多くなっています。

申告漏れの典型パターンは大きく3つあります。1つ目は少額減価償却資産特例を適用した30万円未満資産の記載漏れ、2つ目は内装造作(特定附帯設備)を建物として処理し申告対象外と誤認するケース、3つ目は除却・売却した資産を減少資産として申告し忘れるケースです。固定資産台帳の整備と毎期末の現物確認をルーティン化することが、申告漏れ防止の基本となります。

償却資産申告に対応した固定資産管理サービス3選

毎年の償却資産申告作業の工数を削減する選択肢は、大きく分けて「会計ソフトの固定資産機能を使う」「専用の固定資産管理システムを導入する」「税理士・記帳代行に外注する」の3つです。自社の資産規模と保有しているシステム環境に応じた使い分けが実務的で、特に資産数が数百件以上または複数自治体への申告が必要な場合は、専用システムや会計ソフトの機能による自動化が現実的な選択肢となります。

ここでは、償却資産申告書の自動生成と eLTAX 連携に対応した代表的なサービス3選を紹介します。中堅企業向けのクラウド型固定資産管理システム、会計税務まで一気通貫で扱える奉行シリーズ、中小・小規模事業者向けの会計ソフト内蔵型と、規模・要件別に使い分けの目安を整理しています。

← 横にスクロールできます →
比較項目マネーフォワード クラウド固定資産固定資産奉行クラウドfreee会計
提供会社株式会社マネーフォワード株式会社オービックビジネスコンサルタントフリー株式会社
提供形態専用システム(クラウド型)専用システム(クラウド型)会計ソフト内蔵の固定資産機能
想定規模中小〜中堅・大企業小規模〜中堅企業個人事業主〜中小企業(一部上場企業)
初期費用要問い合わせ0〜70,000円(プラン別)0円
月額費用要問い合わせ(プラン・利用人数で変動)4,750円〜30,400円(iE/iA/iSプラン別、税別)2,980円〜(法人ひとり法人・年払い)
無料トライアル公式料金ページに記載なし30日間個人事業主向け30日間
償却資産申告書出力(少額資産反映設定をサポート、別表16(1)(2)対応)
法人税別表16出力(申告奉行クラウドとの連携で対応)
eLTAX連携CSVエクスポート→PCdesk連携標準機能(システム内から直接送信)×(CSV一括出力非対応)
新リース会計基準対応別製品『クラウドリース会計』で対応(上位機種の固定資産奉行V ERPクラウドで対応)(2026年春提供予定の別製品『freee固定資産』で対応予定)
会計ソフト連携クラウド会計PlusとAPI連携/他社はCSV連携勘定奉行iクラウドと仕訳自動連携freee会計本体に内蔵
詳細情報オンライン相談を予約公式サイト公式サイト

※上記は2026年4月時点の公式情報に基づく一般的な傾向です。最新の機能・料金については各社公式情報をご確認ください。

また、以下の記事では固定資産管理システムについて、選び方や機能などを詳細に解説しています。導入を検討される方は、ぜひこちらもご覧ください。

1. マネーフォワード クラウド固定資産(株式会社マネーフォワード)

株式会社マネーフォワードが提供する、固定資産台帳の管理から償却資産税・法人税申告書の出力までを一気通貫で扱うクラウド型の固定資産管理システムです。償却資産申告書(償却資産課税台帳・種類別明細書)と法人税別表16の出力に対応し、減価残存率・価格・課税標準額が自動算出されて種類別明細書へ自動反映される設計となっています。

eLTAX への連携は、償却資産申告データを CSV 形式でエクスポートして PCdesk に読み込ませる方法で対応します。会計用台帳と税務用台帳を分けて並行管理できる「複数台帳機能」、除売却予定日を設定するだけで償却期間短縮と仕訳作成までを自動化する「加速償却機能」(2025年6月提供開始)を備える点も特徴です。マネーフォワード クラウド会計Plus とは API 経由で1クリック仕訳連携、他社会計システムとは CSV 連携に対応します。

新リース会計基準(2027年4月強制適用)への対応は、本製品ではなく別製品「マネーフォワード クラウドリース会計」(2025年11月提供開始)が担う構成です。SOC1 Type2 報告書の提供、SAML 認証によるシングルサインオンに対応し、内部統制対応を要する中堅・大企業の利用にも適しています。

2. 固定資産奉行クラウド(株式会社オービックビジネスコンサルタント)

株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)が提供する、奉行クラウドシリーズの固定資産・リース資産管理システムです。固定資産の取得・移動・除却・減損までのライフサイクル管理、減価償却の自動計算、償却資産申告書・種類別明細書の eLTAX 経由電子送信を標準機能として備えています。eLTAX 連携が標準で組み込まれているため、別途申告ソフトを購入せずに地方税申告まで完結できる点が他社との差別化となっています。

料金プランは管理資産件数別に iE(100件・月額4,750円)/iA(1,000件・月額14,750円)/iS(リース管理対応・月額22,000円〜)の3段構成で、初期費用は0〜70,000円。30日間の無料トライアルが用意されており、相見積を取りやすい料金透明性が特徴です。全プランに「専門家ライセンス」(顧問税理士向け無償ライセンス)が付帯し、税理士が同一システムにアクセスして作業を分担できる設計となっています。

新リース会計基準対応の新機能は上位ラインの「固定資産奉行V ERPクラウド」(中小企業向け特別版もリリース済み)に標準実装されており、適用対象となる中堅・上場企業はそちらの選択肢も検討対象になります。同社の勘定奉行iクラウド・申告奉行クラウドとの仕訳・台帳データ自動連携が標準装備されており、奉行シリーズで経理・税務業務を統合する企業との親和性が高い構成です。

3. freee会計(フリー株式会社)

フリー株式会社が提供する、個人事業主から中小企業・エンタープライズまでをカバーするクラウド型会計ソフトです。固定資産管理は専用モジュールではなく、freee会計本体に内蔵された「固定資産台帳」機能として全プランで利用できます。取得価額・資産分類・取得日・耐用年数・償却方法・期首残高の6項目で資産を登録すれば、減価償却費の自動計算と会計帳簿への自動仕訳反映が行われます。

少額減価償却資産特例(30万円未満)を適用した資産を申告書に反映する設定に対応しているほか、固定資産台帳の情報から法人税別表16(1)(2)の作成に必要なデータを出力可能です。ただし、eLTAX への直接連携や償却資産申告書の CSV 一括出力には現時点で対応しておらず、電算処理方式で全資産を申告したい場合は別途対応が必要となります。

新リース会計基準対応は、2026年春提供予定の新プロダクト「freee固定資産」が担う構成で、freeeサインで AI 判定されたリース契約について短期・少額判定、使用権資産・リース負債の自動計算、固定資産登録、リース負債管理を自動化する方針が公表されています。料金は法人ひとり法人プラン月額2,980円から、エンタープライズプランは要問い合わせで、保有資産が数十件以下で複数自治体への分散がない中小・小規模事業者であれば、追加投資なしで申告作業を効率化できる選択肢です。

なお、社内に固定資産管理を担う体制が整っていない場合は、顧問税理士や記帳代行サービスへの外注も選択肢になります。法人税申告とあわせて依頼すれば固定資産の異動情報を一元的に共有でき、申告漏れリスクを抑えられます。ただし固定資産の取得・除却・移動の情報は社内で発生する一次情報であるため、外注先に丸投げするのではなく、社内の固定資産台帳が整備されていることが前提となる点には留意が必要です。

まとめ

本記事では、償却資産税の申告書作成について、第二十六号様式と種類別明細書の書き方、一般方式と電算処理方式の選び方、eLTAX による電子申告の手順、少額減価償却資産特例や一括償却資産といったつまずきやすい論点、申告漏れ・修正申告の実務、対応サービス3選(マネーフォワード クラウド固定資産・固定資産奉行クラウド・freee会計)を解説しました。

償却資産税は地方税であり、法人税とは別の制度として運用されているため、税務上は損金算入できる少額資産でも申告対象として残るケースなど、独自の論点が複数存在します。1月31日の申告期限を毎年安定して守るためには、固定資産台帳の整備と eLTAX を含む申告環境の整備を平時から進めておくことが重要です。

MCB FinTechカタログでは、償却資産申告作業の効率化を支える固定資産管理システムの詳細な資料を無料で請求できます。ぜひ各社の資料をご覧になって、自社に最適なシステムの比較検討を進めてください。

よくある質問(FAQ)

Q. 償却資産がない場合でも申告書は提出する必要がありますか?

A. 原則として、自治体から申告書の送付を受けた事業者は「該当資産なし」として申告書を提出する必要があります。前年に申告実績があり、当年に売却・除却ですべての資産がなくなった場合も、その旨を記載した申告書の提出が求められます。詳細は資産が所在する市区町村の案内をご確認ください。

Q. 国税の e-Tax と地方税の eLTAX は同じシステムですか?

A. 別のシステムです。e-Tax は国税庁が運営する国税の電子申告・納税システム、eLTAX は地方税共同機構が運営する地方税の電子申告・納税システムです。利用者IDも別途取得する必要があり、法人税は e-Tax、償却資産税は eLTAX で申告します。

Q. ソフトウェアは償却資産税の申告対象になりますか?

A. 原則として申告対象外です。ソフトウェアは無形固定資産に分類され、地方税法上の償却資産(構築物・機械装置・工具器具備品など6種類)には含まれません。一方、ソフトウェアを稼働させるためのサーバーやパソコンは工具器具備品として申告対象となります。

Q. 申告期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?

A. 気づいた時点で速やかに申告書を提出してください。期限後申告でも受理されますが、税務調査で指摘される前に自主的に申告するほうが、加算金などの追加負担を抑えられる可能性があります。長期間の申告漏れは過去5年(不正の場合は7年)まで遡及課税されるため、放置せずに早期対応が重要です。

固定資産管理システムの料金・機能を一括チェック

MCB FinTechカタログでは、固定資産管理システムの最新資料を無料で一括ダウンロードできます。減価償却計算・償却資産申告書の自動生成・eLTAX 連携・新リース会計基準対応など、比較に必要な情報をすばやく把握できます。

MCB FinTechカタログに掲載しませんか?

MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。

固定資産管理システムの関連サービス資料

PR

本セクションにはプロモーションが含まれており、表示順は当社独自の基準や提携状況に基づいています。

関連記事